瀬尾健一先生の足跡を「座右の銘百選」として辿ってきましたが、前回をもって大団円。
今回から、いろんな場で学んだり、収集したりして書き留めてきたものに、私自身の提唱を交えながら、「新・座右の銘百選」として綴ってまいりたいと思います。
最初にお断りしておきますが、瀬尾健一先生とはあまりにも知識教養がかけ離れていますので、十分承知おきいただきお読みいただきますようお願いしておきます。
2016.4.1 記
青眼
新・座右の銘百選 5 『青眼』
青眼(せいがん)
剣の構えのひとつ。正眼。切っ先を相手の眼に向けるもの。
青眼は正眼に通じるが、歓迎の眼で対峙するさまをいう。
自分に好ましい人には青眼で迎え、もったいぶった礼儀にうるさい人を見ると白眼で迎えた故事(竹林の七賢のひとり、阮籍=げんせき)から。
かって連珠とド真剣に取り組んでいるときは、まさに青眼で向かうようにしていた。どのようなときにも歓迎、喜びをもって対峙するようにしていたし、ふざけた相手には、一刀のもとに切り捨てる正眼を併せ持つようにしてー。遠い昔のことになってしまった。
私は、企業経営も含め、いかなる時にも青眼の心構えは必要不可欠だと思っています。
早川嘉美 最近の活動と研修日記から
近税京信連絡協議会
合同例会・懇親会に出席
懇親会に先立って催されたのは、京都信用金庫が力を入れている「創業支援」の成功事例の発表とアワード表彰式。
創業者とその支援にあたった税理士の協働取り組みの成功事例発表(5件)とアワード。拝見していて強く思うのは、我々税理士の力量は、たぶん数%程度ではないか。成功に結び付けるのは、あくまで創業者の強い思い。これこそが難関を切り開いていく原動力であると強く思った次第です。
創業を志す皆さん! ぜひそのことを根底にしっかり押さえて取り組んでください。
2016.6.29
税理士による福山哲郎後援会
参議院選挙電話戦術に出動
この種の電話戦術はいたってニガ手なんですが、魅力ある候補者、国会で思う依存分活躍していただきたい福山候補のためには、
そんなことを言っておられません。頑張って、20数年ぶりの友人や知人にもお願いの電話を入れました。
このほか、個人演説会にも2度参加するなど応援を続けました。
2016.7.4
京税中信クラブ
第37回定期総会並びに懇親会に出席
総会に先立って催された研修会は、元イトーヨーカ堂執行役員の片山裕介氏。
テーマは「激変する時代の中小企業に安定経営 ~セブン&アイHLDの考え方~」
競争がなければ企業は衰退するといったところでは、①真の競争相手は「変化」だ。②長寿企業(わが国がダントツの世界1)は変化に耐えてきた企業ではない。
創造的破壊を行ってきた企業である。③変化に対応することこそ安定経営の基本である、等々。
新座右の銘シリーズの2回目、「人生は動く。動かすのはあなたです」を思い出しながら、我が意を得たり、と聞き入っていました。
変化することは、企業はもちろん、一人の個人にとっても必要不可欠なことなのです。
そうなんです。
それにしても、懇親会には中央信金の幹部も勢ぞろい、480名を超える大宴会は圧巻でした。
2016.7.6
京税京信クラブ
相国寺、法話と特別拝観に参加
相国寺の法話の内容に興味津々、ぐいぐい引き付けられました。8月に催すサマーセミナーで発表する内容について、
このところ強烈に意識していますが、「心の健康」には第一にこういった法話を聞く機会を増やしていけばよいのではないか、と思います。
少し触れてみます。
「上士」「中士」「下士」とはなんぞや。下士は利につき、中士は情につき、上士は恨(こん)につく、といわれます。
わかりやすく言うと、安っぽい指導者はお金で動き、ほどほどの指導者は情で動く。
真の指導者は、恨らまれるくらい厳しく指導する、という訳です。この考え方は、下(指導を受ける立場の者)からも同じでことである、と考えるのが正しい。
その他にも、心打つ数々の教えをありがたく拝聴させていただいた。
また、折から開催されていた伊藤若冲特別展を見学し、粟田山荘で昼食という豪華版でした。
2016.7.7
福山哲郎候補
参議院選挙フィナーレに!
河原町三条でのフィナーレを迎えることになったこの日、繰り合わせて応援に出かけました。
もう投票は済ませていますが、トップ当選を願う者としては、気が気ではありません。
フィナーレには、前原誠司議員をはじめ、京都選出の全議員がそろい踏み。
この顔ぶれを見ていると、民進党の大阪の不人気が信じられない。「日本の夜明けは京都から」そんな気にさせるフィナーレでした。
2016.7.9
青税OB 60年会
税務研修に出席
この日のテーマは、成年後見人制度と税制。被後見人(母)は80歳、十分の蓄えがあり(約7000万円)、今後の憂えはほぼないといってよい。
この状況下で、夫が亡くなり相続となった。お子さんは二人。相続税を試算したところ、今回の相続権を放棄する方が、
次の相続を考慮した場合、400万円の税額を抑えられることが分かった。成年後見制度において、
このような場合には相続権の放棄または法定相続分の減額をすることができるか?
その他、相続で取得した直後の土地に対し、「固定資産の交換」は認められるか? 認められるとすれば、交換差金の関係で、
一方の所有権を5分の4としてもよいか? 等々、実務で生じる様々な厄介な問題点を話し合いました。
2016.7.21
経済産業省 近畿経済産業局 セミナー
「中小企業等経営強化法」に出席
概要は次の通り。
1 経営力向上の内容など簡単な計画書等の作成すること
1 資本金1億円以下の会社、個人事業者など、160万円以上の機械及び装置を購入し、生産性が年平均1%以上向上すること
1 固定資産税を3年間、半額とする。
1 計画書の策定を受けた場合、金融機関の支援を受けることができる
税理士法人ハヤカワの対象者を中心にした随分荒っぽい解説ですが、固定資産税が3年間半額になるという制度ですから、
欠損企業もすべて該当します。「取得から60日以内に申請」という条件が付いていますので、早めにご相談、お申し出いただければ幸いです。
2016.7.22
2016.6.3