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兵貴勝不貴久

兵貴勝不貴久

座右の銘百選  こころの花81 『兵貴勝不貴久』

兵は勝つを貴び、久しきを貴ばず

兵は勝つことを貴ぶが、その戦略は短期決戦であり、長びいてはいけない。すなわち、長期戦はアカンことを知る。
もちろん、兵糧(ひょうろう)攻めなど、あせらず攻めなければならない場合もあるが、その基本は、「久しきを貴ばず」であることを知っておくべきであろう。


早川嘉美 最近の活動と研修日記から

サクセス懇話会スタート

心身のリフレッシュ、自己活性をテーマに、疲れない心身づくりを謳って「サクセス懇話会」をスタートしました。最少実行人数を1名としているものの、 1名のご出席ではどうしようかなぁと気をもんでいましたが、3名の方にご参加いただきスタートすることができました。
参加いただいたお一人が情熱をぶつける今の心境を熱っぽく話され、合間に神秘体験や実践演習を交えての進行はかなり手ごたえを感じました。
次回は7月26日、18時から行います。ぜひ自慢話の発表でもいい。それが同席者に燃え移って、ブーメランのようにご自身に返ってきたら、三方これよしにとどまらず、「倍返し」で戻ってくることでしょう。
もちろん不思議パワーの実演と実践もかならず随所に入れる予定です。ぜひ一度、お越しください。
当日、歓迎をこめて記したエッセイを紹介しておきましょう。

  アインシュタイン博士の言葉
世界の未来は進むだけ進み、その間、幾度か争いは繰り返されて最後の戦いに疲れるときが来る。
其の時人類はまことの平和を求めて、世界的な盟主をたちあげなければならない。
この世界の盟主たるものは、武力や金力ではなく、あらゆる国の歴史を抜き越えた、最も古く、また、最も尊い家柄でなくてはならぬ。
世界の文化はアジアに始まってアジアに帰る。
それはアジアの高峰、日本に立ち返らねばならない。
我々は神に感謝する。
われわれに、日本という尊い国を作って置いてくれたことを…。
1922年 大正11年
アルバート・アインシュタイン

2014.6.27

京税中信クラブ
 研修と定期総会に参加

研修は、藤井聡京都大学工学研究科教授(第2次阿部内閣官房参与)の「日本列島強靭化論とアベノミスクの成長戦略」
拝聴していてなるほどなぁということが多いのですが、実体経済と金融経済のバランス、規制緩和と規制(強化とまではいかなくとも)のバランスが怪しげだなぁという想いがしきりにした。
また教授は少数意見の持ち主ということで、「少数意見に真実がある。多数意見にはウソが多い」と主張され、「兼好の時代からそうです」と力説されていたが、賛成!と思わず叫びたくなった。

2014.7.2

洛東京信クラブ
 研修と平成26年度総会に参加

研修は京都信用金庫審査部長 満川秀治氏の「経営者保証のガイドライン」
「―ガイドライン」が経産省によってまとめられた。企業の不振に伴う清算時における保証人の連鎖を防ぐ狙いである。こう考えると借り手である経営者にとって、歓迎ということになりそうだが、そう簡単な事ではない。
保証人を外すということは、貸し手側から見れば当然リスクが増すことになる。従って絶対的なモラルハザードももちろん、かなりハードルの高い条件が付けくわえられる。
少し見ておきましょう。
1 法人と個人の資産・経理が明確に分離されていること。
2 法人と個人の資金のやり取りが適切であること。
3 法人のみの試算・収益力で返済が可能であること。
4 法人から適時適切に情報等が提供されること。
5 経営者等から十分な担保提供があること。

2014.7.4

「相続・相続税の基礎知識」セミナーを開催

来年度(平成27年1月1日)から相続税が大きく変わります。相続税の申告義務者が現状の1.4倍になると予想されており、最近の新聞紙上を連日にぎわしています。
それでも「ウチは財産もないので関係ない」と思われている方が多いのですねぇ~。本当はそうじゃないんですが…。
この日のレジュメからうまくいかない状況と対処方法を紹介しておきましょう。

円滑な相続が進められない状況とは…

次のような場合に相続手続きが立ち往生してしまうのです。

銀行預金が凍結されて日常の生活にも支障をきたします。

1 推定相続人の中にまったく耳を貸さない者がいそうだ。

2 子どもと仲違い。風の便りのよると外国に行っているようだ。

3 息子が亡くなっており、孫(未成年)が相続人となる。嫁とは絶縁状態で話し合いはとてもできそうにない。

4 推定相続人の中に認知症の者がいる。

5 相続人は兄弟(6人)になるが成人してからまったく音信がなく、相当の年数を経ており、どこにいるか分からない。

6 いわゆる実質婚の関係になって50年。戸籍上の妻(子もあり)は頑として離婚に応じない。

7 自社株の持ち分が父、母、長男、二男である。父死亡の時は長男が事業を承継することになっているが、二男が異議を申し立て、母はどちらつかずで煮え切らず、円滑な承継ができそうにない。

8 会社の敷地が父の所有であり、借り入れの担保に入っている。この状態で相続が生じた。分割協議が紛糾する中、借入の書換え手続きが必要になっているが…。
相続人の分割協議が難行してメドが立たない。

9 父が亡くなった時、突然、父が認知していたという子どもが現れた。

10 相続財産が全く分からないが…。


解決のポイント 基礎知識

① 相続事案はどのようなケースでも同じはありません。すべて個別事案です。 従って、どのような場合も一般論で解決しません。

② 相続における民法規定を熟知しましょう!

③ 遺留分分割請求権を知っておきましょう!

解決のポイント 何より次のいずれかを実行することが肝要です。

① 公正証書遺言を考えましょう!

② 自筆証書遺言を書いておきましょう!

③ 目からウロコ 死因贈与契約という手法があります

2014.7.5

京都商工会議所

 永年継続会員表彰を受けました!

京都商工会議所の平成26年度永続会員表彰(30年)を受賞しました。
入会当初は同会議所を活用してセミナーを開催したり、各種会合にちょこちょこ顔を出しいたのですが、最近はさっぱりで、 果たして受賞する資格があるのかなぁと思いつつ、情報交換・異業種交流の場として参加してきました。

受賞

2014.7.7

青税OB 60年会

この日の最初のテーマーは〈本人確認〉はどこまで求めるべきか。 このところ厳格に〈本人確認〉を求められるケースが後を絶ちません。 具体的には、不動産売買や相続における不動産の名義変更などにおける本人確認。所有者などが複数の場合、委任状(印鑑証明付き)と本人確認のための(写し)を添えてもダメだという。入院中や遠隔地だから困難だというにはダメだともいう。それなら委任状はどういった役目を果たすのだろうか、という疑問がぬぐえないのだが。 不正防止といった大義名分があるが、これによる実情の弊害があまりにも多いように思うのであるが…。

2014.7.8

第2回 サクセス懇話会

6月にスタートしたサクセス懇話会の2回目。 この日の参加は2名。素敵な言霊(ことだま)の数々を学び、ベクトル分析によってそれぞれのポテンシャルを確かめました。 〈サクセス懇話会〉はお一人の参加でも催します。内容は肩の張らない気楽な対話の中から、やる気、元気を引き出そうというもので、不思議パワーを随所にちりばめ、体験を加えながらすすめています。 次回は8月22日(金)午後6時―9時です。どうぞ一度参加してみてください。

2014.7.25

早川光志の誕生日 スタッフとの記念撮影

早川光志の誕生日 スタッフとの記念撮影

2014.7.28